燕弥彦西蒲 食支援ネットワークの高井です.
本日は2018年度介護報酬改訂された口腔衛生管理体制加算と口腔衛生管理加算のお話です.
これらの加算を算定するのは介護事業所であって,我々医療側ではありませんので,もし間違えていたらすみません.自分の勉強も兼ねてこちらにまとめます.
口腔衛生管理体制加算
(対象施設)老健・特養・有料老人ホーム・小規模有料老人ホーム・介護療養型医療施設・介護医療院・グループホーム
(介護報酬)1人につき 30単位/月
(算定要件)月1回以上の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の助言・指導
口腔衛生管理加算
(対象施設)口腔衛生管理体制加算対象と同じ
(介護報酬)1人につき 90単位/月
(算定要件)口腔衛生管理体制加算の算定,歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による月2回以上の口腔ケア,歯科衛生士の助言・指導
簡単にまとめるとこのようになります.
私が週に1度訪問している介護施設は今年度の改訂であらたに加算対象施設になりました.上記の算定要件は何年も前からすでにクリアしているので,後は文書に残せば施設側の報酬として認められますね.