介護のきほん

介護は、人として生きてゆく中でたくさんのことを教えてくれます。他人事、辛い事として避けてしまいがちですが、日本では、介護が必要になった場合、その高齢者や家族を社会全体で支えて行く仕組みとして「介護保険」という制度があります。上手に介護保険制度を活用して行く上で、介護保険の基本を確認して行きましょう。

介護保険負担限度額認定証って何?

施設入所サービス、短期入所サービスの居住費と食費は、下表の通り、所得によって減額されることがあります。減額を希望する場合は、「介護保険負担限度額認定証」の申請手続きが必要です。申請は市区町村の担当の窓口で受け付けます。問い合わせは、市区町村、地域包括支援センター、担当ケアマネジャーに相談してください。
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)の食費も対象となります。

段階区分 居住費 食費
負担段階 所得区分 ユニット型 個室 ユニット型 準個室 従来型 個室 多床室
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
820円/1日 490円/1日 320円/1日
(490円/1日)
0 300円/1日
24600円 /30日 14700円 /30日 9600円 /30日
(14700円/30日)
0 9000円/30日
第2段階 課税年金収入額+合計所得金額=80万以下 820円/1日 490円/1日 420円/1日
(490円/1日)
320円/1日 390円/1日
24600円/30日 14700円/30日 12600円/30日
(14700円/30日)
9600円/30日 9000円/30日
第3段階 課税年金収入額+合計所得金額=80万以上266万未満 1640円/1日 1310円/1日 820円/1日 320円/1日 650円/1日
49200円/30日 39300円/30日 24600円/30日 9600円/30日 19500円/30日
第4段階 世帯課税 下段は月額基準額ですが、施設により別途室料、食費がかかる場合もあります。
1970円/1日 1640円/1日 1150 円/1日
(1640 円/1日)
320円/1日 1380円/1日
59100円/30日 49200円/30日 34500円/30日
49200円/30日
9600円/30日 41400円/30日

・上段は1日の料金 下段は1ヶ月の料金
・()内は介護老人保健施設および介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合

高額介護サービス費の申請を忘れずに。

介護保険サービスを利用し支払った1割負担分の合計額が一定の上限を超えた場合、超過した分について償還されます。支払った費用は、世帯で合計して申請でいますので、夫婦で介護保険サービスを利用している場合は、該当する可能性が高くなりますので良くご確認ください。

介護保険証とサービス利用時の領収書などが必要になります。市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせ、必要な書類を確認し手続きをしてください。

尚、以下については、自己負担額の合計額から除外されますのでご注意ください。福祉用具購入費、住宅改修費、通所や施設利用の場合の食費、施設サービスの居住費や短期入所の滞在費、支給限度額を超えた自己負担額。

所得区分 世帯の上限額(1ヶ月あたり)
一般世帯 37200円
市町村民税世帯非課税で下の2つ以外 24600円
市町村民税世帯非課税で
・合計所得金額+課税年金収入=年間80万以内
・老齢福祉年金受給者
15000円
・生活保護世帯
・利用者負担を15000円に減額することで生活保護受給者にならない場合
15000円

介護費用は医療費控除の対象となります。

医療費を家族でまとめ1年間で10万円を越えると確定申告により医療費控除を受けることが出来ますが、その中に下記のサービスの介護費用の一部を合算することが出来ます。確定申告をする際には、領収書が必要となりますので下記のサービスを利用している場合、きちんと管理をしておきましょう。

医療費控除の対象となる介護費用

医療系サービスの自己負担分
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション(食費)
・短期入所療養介護(食費・居住費)

上記医療系サービスとあわせて利用した以下のサービスの自己負担分
・訪問介護(生活援助を除く)
・訪問入浴介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能居宅介護

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設
・介護保険自己負担額+食費+居住費の2分の1

介護老人保健施設(老人保健施設)・介護療養型医療施設
・介護保険自己負担額+食費+居住費

対象外のサービス

①認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
②特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
③地域密着型特定施設入居者生活介護
④福祉用具貸与
⑤福祉用具購入
⑥住宅改修
※要支援の方の介護予防サービスも対象となりません。

おむつ代の医療費控除について

・寝たきりの人が使用するおむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
・2年目以降は、市区町村で「おむつ使用証明書」に代わる書類を発行するので、各市区町村に問い合わせ下さい。
・「おむつ使用証明書」と領収書をそろえて確定申告して下さい。

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