介護のきほん
介護は、人として生きてゆく中でたくさんのことを教えてくれます。他人事、辛い事として避けてしまいがちですが、日本では、介護が必要になった場合、その高齢者や家族を社会全体で支えて行く仕組みとして「介護保険」という制度があります。上手に介護保険制度を活用して行く上で、介護保険の基本を確認して行きましょう。
40歳以上の方は、保険加入が義務づけられています。
介護保険サービスを利用できるのは、介護保険に加入することのできる以下の方々です。
●第1号、第2号って何?
・基本的に40歳以上の方は、市区町村の介護保険の被保険者として、保険加入が義務付けられています。
・被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者です。
●第1号被保険者
・市区町村に住所を持つ65歳以上の方です。
・外国人の方も、外国人登録法に基づき、住所を持っている方は、被保険者となります。
●第2号被保険者
・市区町村に住所を持つ40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
・医療保険加入者とは、組合管掌健康保険、全国健康保険協会、国民健康保険、船員保険、国家公務員・地方公務員共済組合などの被保険者・組合員とその扶養者です。
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介護保険被保険者証ってどうすればもらえるの?
第1号被保険者と第2号被保険者とでは、介護保険被保険者証の交付のされ方が違います。
それぞれどのように交付されるのか見てみましょう。
●介護保険被保険者証の交付
第1号被保険者(65歳以上の方)
・第1号被保険者には、65歳の誕生日の前日までに介護保険被保険者証が送られてきますが、医療保険のように保険者証をサービス提供事業所に持って行っても、サービスは利用できません。
・保険者である市区町村に要介護認定を申請し、要介護1~5、要支援1、2と認定されてはじめて利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
・要介護認定または要支援申請を行った方と被保険者証の交付を求めた方だけに被保険者証が交付されます。
●被保険者資格の喪失
・引越しをされる場合、速やかに住民基本台帳法による届出(転出届、転入届)を行ってください。転出、転入届をされますと介護保険法上の届出とみなされるので、特別な届出は不要となります。
・第2号被保険者の場合、医療保険加入者でなくなった時に、被保険者資格を失います。
40歳から64歳で老化などに伴う特定疾病とはどんな病気ですか。
特定疾病にかかる診断基準について、介護保険制度において、40 歳以上65 歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、介護保険施行令(平成10 年政令第412 号)第2条で定める16 の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、市町村等に置かれる介護認定審査会が確認を行います。
1.がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ(かんせつりうまち)
3.筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
4.後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
5.骨折を伴う骨粗鬆症(こつそそんしょう)
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳基底核変性症(だいのうきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
9.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
10.早老症(そうろうしょう)
11. 多型統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい とうにょうびょうせいじんしょう および とうにょうびょうせいもうまくしょう)
13.脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
14.閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
15.慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(りょうがわのしつかんせつ または こかんせつにいちじるしいへんけいをともなう へんけいせいかんせつしょう)
※交通事故など特定疾病以外の原因による要介護状態、要支援状態には、介護保険の給付は行われません。特定疾病以外の原因によるものは、障害者自立支援法などに基づいた介護サービス提供が行われます。


























