こんにちは(*^_^*)
年度初めの忙しさに負けてブログがなかなか更新できませんでした!時間を見つけて更新さぼらずいきたいと思います!うちの学校では、新入生の歓迎会も兼ねて、花見に行ってきました!天気も良く、楽しめました!
では、問題いきます!
【問題11】
2018(平成30年)に施行された介護保険制度の改正内容として、正しいものを1つ選びなさい。
1 介護医療院の創設
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設
3 在宅医療・介護連携推進事業の地域支援事業への位置づけ
4 地域包括支援センターへの認知症連携担当者の配置
5 法例遵守等の業務管理体制の義務づけ
では解説します!
1:〇
移行期間をもうけつつ、指定をストップしていた、介護療養型医療施設はもともと介護保険法における、介護保険施設の1つに、位置づけられていました!それが、受け皿がないまま、廃止されると困ったことになるので、誕生したのが『介護医療院』です!要介護高齢者の長期療養・生活施設の性格を持っている、新しい介護保険施設の1つになります!
「介護療養病床」については、新たに、6年の経過措置期間が設けられ、2024年 3月までが、期限なっています!
2:×
2011年です!
3:×
2015年です!
4:×
2015年です!