新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第31回介護福祉士国家試験⑩


こんにちは(*^_^*)昨日実習の打ち合わせで、糸魚川・上越に行ってきました!昼は「あごすけ」に初めて行きました!行列すごいですね~!でも並ぶ価値ありのおいしさでした!今日からプロ野球も開幕しますし、楽しみが増えますね!

 

 

 

 

 

では次の問題です!

【問題10】

労働者災害補償保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 パートやアルバイトは、保険給付の対象である。

2 保険料は、雇用主と労働者がそれぞれ負担する。

3 通勤途上の事故は、保険給付の対象外である。

4 業務上の心理的負荷による精神障害は、保険給付の対象である。

5 従業員がいない自営業者は、保険給付の対象である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者災害補償保険(労災保険)は、雇用保険とあわせて、労働保険とも呼ばれています!基本的に、労災保険は労働者を使用する、全ての事業に適用されます!つまり、一人でも労働者を使用する事業であれば、基本的に業種や業態に関係なく、強制的に適用される制度になります!

ただし、国家公務員や地方公務員は「国家公務員災害補償法」や「地方公務員災害補償法」が適用されますので、労災保険の適用はありません!

また労災保険には、従業員の加入要件がないです!正社員やパートタイマー、臨時雇いなどの雇用形態に関係なく、会社から賃金の支払いを受ける人はすべて労災保険の適用を受けることになります!極端な例で言えば、ある事業所で1日だけのアルバイトをした人でも、そこで災害にあってケガをすれば、労災保険の給付が受けられます!また、以下の事業は例外として、労災保険が適用されません!

・従業員が5人未満の個人経営の農業・水産業

・常時使用する従業員がいない個人経営の林業また、事業主や法人役員(兼務役員は除く)、従業員で、事業主と同居する親族は、労災保険が適用ないです!

 

 

では解説していきます!

1:〇

パートやアルバイトは、保険給付の対象です!

 

2:×

保険料は、雇用主が全額負担します!

 

3:×

通勤途上の事故は、通勤災害で保険給付の対象です!

 

4:×

業務が原因となり、被災した労働者の負傷、疾病、障害または死亡が対象の業務災害と、通勤災害が対象なので、精神障害は対象外になります!

業務上の心理的負荷による精神障害は、保険給付の対象である。

 

5:×

従業員が5人未満の個人経営の農業・水産業は対象外なので、従業員がいない自営業者も保険給付の対象外ですね!


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