新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第30回介護福祉士国家試験⑯


こんにちは(*^_^*)

昨日から新潟は風が強いですね!何度か飛ばされそうになるくらいの強風でした!そんな時に安心なのが家ですね!ということで今回は高齢者の住まいに関する問題になります!

 

 

では「社会の理解」(学生は「しゃかりか」と約して読んでいます)の最終問題です!

 

【第30回 問題16】

サービス付き高齢者向け住宅に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

 

1 各居住部分には、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室の設置が義務づけられている。

2 居室の面積基準は、15㎡である。

3 食事の提供が義務づけられている。

4 入居者は、必要に応じて、介護保険サービスの利用ができる。

5 対象者は、単身高齢者に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここはそのまま解説に入ります!

 

1:×

各居住部分には、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室の設置は「原則」なので義務ではないと考えられます!

 

2:×

1戸当たりの床面積は、原則として25㎡以上です!ただし、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有す共用の設備がある場合は18㎡以上でよいとされています!

 

3:×

義務はありません!

 

4:〇

基本的なイメージはいわゆるマンションやアパートのように各居住者が独立して暮らせる住まいで、「高齢者住まい法」の高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です!介護保険のサービスは使用できます!「必要に応じて」という濁す表現、〇っぽいですね!

 

5:×

対象は60歳以上の高齢者、または要介護・要支援認定者、およびその同居者です!


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