こんにちは。
新潟市西区の成年後見専門行政書士播磨史雄です。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。
前回の記事では、成年後見制度の基本知識②にて
「法定後見制度とは」を書かせていただきました。
その時の記事は→成年後見の基本知識②法定後見制度とは
をご覧になってください。
さて、今回は『任意後見制度』についてお話ししたいと思います。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力がある(認知症などになる前)うちに、将来、判断能力が不十分な状態(認知症など)になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した(認知症になった)後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
私のところに良く相談のあるケースとしては、
今は何とか一人で財産管理や契約などはできるけど、少し難しい契約になると不安など、夫や妻に先立たれ、子供もいない高齢者の方が多いです。
そんな場合には、任意後見制度がオススメです。
任意後見制度のよいところは、法定後見制度と違い、
支えて欲しい内容を本人が決めることができるという所です。
例えば、財産は管理するから、入院や介護施設の契約を行なって欲しいなど
自分自身が決めることができます。
任意後見人は、本人と契約した内容に基づき、本人をサポートするのです。
高齢者福祉における三原則がありますが、その内の
『自己決定の原則』
に任意後見制度は沿った形となっています。
【Q&A】
ここでは、よくあるご質問にお答えさせて頂きたいと思います。
Q.任意後見制度は契約したらすぐに効力が生じるのか?
A.任意後見制度は、契約を結んだ時点ですぐに後見が開始されるわけではありません。
任意後見制度は、本人と後見人候補者が契約してすぐに後見開始の効力が発生するわけではありません。本人の判断能力の低下を後見人候補者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見人として仕事をすることが可能となります。
当事務所の場合、任意後見契約を結ぶと同時に、事務委任契約も同時に締結することで、本人の判断能力が低下してない内も本人をサポートさせていただいています。
任意後見制度はそれ単体では、不完全な場合があり、
その方に必要な制度や契約を同時に行う必要があります。
その際には専門家へご相談ください。
本日は以上です。
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