新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

成年後見の基本知識②法定成年後見制度とは

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こんにちは。

新潟市西区の成年後見専門行政書士播磨史雄です。

いつもブログを見て頂きありがとうございます。

前回の記事では、成年後見制度の基本知識①にて
「成年後見制度とは」を書かせていただきました。

その時の記事は→成年後見の基本知識①成年後見制度とは

をご覧になってください。

さて、今回は『法定後見制度』とは、をお話しをしたいと思います。

法定後見制度とは、
認知症などの原因により、既に精神上の障がいがあるとき場合に、ご家族やご親族が家庭裁判所に審判の申立てを行うことにより認知症である本人をサポートする成年後見人を付けて本人をサポートする制度です。
本人の判断能力の程度よって、

①後見

②保佐

③補助

の3段階に分けられます。

では、今度は後見、保佐、補助に関して詳しく説明していきます。

まず、制度の違いの説明を致します。

①後見とは
本人が認知症の症状により、会話や意思疎通がほとんどできず、本人で物事の判断ができない方を対象としています。
例えば・・・買物は1人でできない、お金の支払や施設や病院の入院契約等はできなくてほぼ誰かが代わって行わなければならなような状況である。
などが考えられます。

サポートする人(成年後見人)は本人(成年被後見人)に代わって、財産を管理したり、病院や施設の入院・入所契約を行います。また、その入院費や施設利用料を支払うことができます。
本人の代理人としての仕事ができます。

②保佐とは
本人が認知症の症状により、意思疎通はできるが、その物事を理解しているのが怪しいなど、しっかりした時もあるような状態の方を対象としています。
例えば・・・買物にはいけるが、何を買って良いのか分からなくなってきている。今持っている不動産を売却したいが、重要な判断をすることが困難な状況である。
などが考えられます。

サポートする人(保佐人)は本人(被保佐人)が行う不動産を売却する等の重要な契約の同意することができます。被保佐人が保佐人の同意を得ないでした契約は取り消すことができます。
また、家庭裁判所へ申立の際に、定められた範囲内で被保佐人に代わって契約ができるなどの代理権を与えられた保佐人は、被保佐人に代わって契約行為を行うことも可能となります。

③補助とは
本人が認知症の症状により、意思疎通には全く問題ないが、最近物忘れなどのがひどくなってきて少し判断能力に不安がある状態の方を対象としています。
例えば・・・買物にはいけるが、釣り銭を間違える。高額な買物に時に本当にこれが必要なものなのかどうか迷ってしまう状況である。
などが考えられます。

サポートする人(補助人)は本人(被補助人)の行う行為全部に対して同意権があるのではなく、家庭裁判所で特定された範囲に関して、契約の同意、取消や代理行為を行います。
③つのうち最も本人が自分で自分のことの行えるのが補助です。

以上をまとめた図がこちらです。

※家庭裁判所のホームページより引用

法定後見制度の類型は、勝手に家族や親族が決めるのでは無く、医者の診断書に基づき家庭裁判所が総合的に判断します。
後見制度のまず1歩は、医師の診断を受けることから始まります。

本日はここまで

【Q&A】
ここでは、よくあるご質問にお答えさせて頂きたいと思います。

Q.法定後見制度は、認知症の人でなければ利用できないの?

A.法定後見制度は、「精神上の障がい」があって判断能力が不十分となっている方が利用できる制度となっています。なので、認知症の方のみを対象としている訳ではありません。

法定後見制度は民法にて精神上の障害により判断能力を「欠く常況にある」者を対象とするなどとしていることから、必ずしも認知症と限定しているわけではありません。
実際に私のサポートさせていただいている方には、認知症の方のみならず、知的障がいを持っている方もいます。
また、法定後見制度は、療育手帳や精神障がい者手帳を取得していることは問われません。あくまでも申立時に提出する医師の診断書によって、家庭裁判所が総合的に判断することになります。

 

本日は以上となります。

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センター長行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

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