新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

成年後見の基本知識①成年後見制度とは

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こんにちは。

新潟市西区の成年後見専門行政書士播磨史雄です。

いつもブログを見て頂きありがとうございます。

先日、私が後見人としてお手伝いさせて頂いている方が特別養護老人ホームへ入所する際に、
相談員さんからのヒアリングにてとある食物アレルギーがある疑いがあり、入所が困難になりそうなケースがありました。
結果、問題無く入所はできたのですが、この様な問題も今後出てくる可能性はあるのだと、
とても勉強になりました。
昨今、高齢者ではありませんが、食物アレルギーにより死亡する、なんて事故のニュースも目にすることも多くなってきました。
後見業務を行うに辺り、食べ物に好き嫌い程度ではヒアリングしてはいたのですが、
今後は本人や周りの方からのヒアリングにはアレルギーに関しても慎重に行わなければならないのだと思います。この件に関しては後日詳細に記載させて頂けたらと思います。

さて、本題ですが、

『成年後見制度』
ってご存知でしょうか?

私がセミナーや講演で行かせて頂くと一般の方ではまずは知らないといった方が多く見られ、
介護施設等で行う時には、成年後見制度という言葉は知っていても、内容までは良く知らないとの言葉をよく頂きます。

本日は成年後見制度に関して書かせて頂きたいと思います。
長くなりますので、何部かに分けて記載致します。

まず、成年後見制度とは

認知症・知的障がい・精神障がいなどのために、判断能力が十分でない人(本人)に、
本人の権利を守り法律的に支援する人(法人)を付ける制度

の事です。

例えば、このようなことで支えます。

①預貯金・年金・アパート等の財産の管理を行い、預貯金等を本人のためにどう使うか判断し、支払いを行う。

②介護施設の入所手続き、病院への入院の手続きや契約等、行政から求められる各種の申請(最近多いのが臨時福祉給付金の手続き等)を行う。

③本人一人では困難な契約を一緒になり検討する。また、本人が契約してしまった詐欺等の契約の取消しを行う。

といった事を行います。

周りにこのような方はいらっしゃりませんか?

子どもがいないご夫婦で、ご主人(またはご婦人)が軽度の認知症で頼れる親戚もいない状態で、これからの生活の維持や財産管理等の面で困っている。

実際に私が担当したケースですが、この様な場合、
任意後見も含め、後見人(支える人のこと)は判断能力が不十分になった人の複雑な様々な手続き・申請・契約等を一緒に行う事で、ケアマネジャーさん等と連携を取り、介護従事者の方と共に本人の日常生活を支えていきます。

成年後見制度には、
主に認知症等の症状が出てから家庭裁判所に申し立てを行う「法定後見制度」
認知症になる前から、認知症になった時に支援してもらう人を契約する「任意後見制度」
の2種類あります。
本人さんがどのケースに当てはまるのか、判断が難しいと思いますので、
身近な成年後見制度を得意とする行政書士、弁護士、司法書士や社会福祉士さんにご相談することが良いかと思います。

【Q&A】
ここでは、よくあるご質問にお答えさせて頂きたいと思います。

Q.後見人になれるのは親族だけなのでしょうか?

A.後見人となれるのは親族には限られていません。
私のような第三者が後見人としてなることができます。
また、本人さんの家庭の事情等によっては弁護士、司法書士の方がなるケースもあります。
子どもが2人いるケースで、兄弟間の中が不仲であった場合、どちらか一方が親御さんの面倒を
看ている場合、財産の使い道で揉めるケースも良くあります。その場合には第三者に後見人に
なって貰った方が良い場合もあります。
一方、後見人としてなれない方としては、
①未成年者
②家庭裁判所によって法定後見人、保佐人、補助人の職を解任された方
③破産者
④被後見人(本人)に対して訴訟をした人やその配偶者、直系血族の方
⑤行方不明の人
が後見人としてはなれないと民法847条で定めされています。

本日は以上となります。
次回は「法定後見制度」に関して記載させて頂きたいと思います。

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成年後見のことなら
新潟成年後見相談センターにお任せ下さい。
センター長行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

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