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【問題】
介護保険事業計画について:
市町村が介護保険事業計画を定める時は、あらかじめ
都道府県の意見を聴かなければならない。
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答え:正しい
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市町村介護保険事業計画の
作成・変更時のルールがあります。
事業の計画ですから勝手に作ったり、
変更したりはできないということですね。
作成・変更時のルールは2つあります。
①あらかじめ、
被保険者の意見を反映させるために
必要な措置を講じる
②定めるべき事項の
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設
・地域密着型介護老人福祉施設
の必要利用定員総数と、
・介護給付費等対象サービスの
種類ごとの見込み量に関しては、
都道府県の意見を聴かなければなりません。
そして、計画を策定・変更後は、
都道府県知事に提出しなければならない
とされています。
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