【問題】
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、
その日から被保険者資格を喪失する。
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答え:正しい
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第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合、
その日に被保険者資格を喪失します。
例えば、
国保加入の第2号被保険者が生活保護を開始する
ケースがこれに該当します。
生活保護受給者は、国保に加入できないため、
受給開始とともに国保の被保険者資格を喪失します。
この場合、医療保険の被保険者資格と
介護保険の被保険者資格を喪失する日は同じ日ですね。
被保険者資格の取得と喪失に関しては、原則、
・取得は「当日」
・喪失は「翌日」と押さえましょう。
喪失の例外が2つあり、
・転入日と転出日が同日の場合
・第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
この例外は当日に被保険者資格を喪失します。
<解説動画>
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