【問題 9】
都道府県知事が指定する事業者が行うサービス
として正しいものはどれか。2 つ選 べ。
1 特定福祉用具販売
2 認知症対応型共同生活介護
3 介護予防支援
4 介護予防短期入所療養介護
5 看護小規模多機能型居宅介護
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答え:1.4
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介護保険のサービスは指定制度です。
指定を受けた施設、事業所だけが
介護保険法でのサービスを行うことができます。
サービスにより指定権限を持っているところが違います。
施設サービス、居宅サービスは
「都道府県」に指定権限があります。
地域密着型サービスと介護支援の2件、
介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所
この3つは「市町村」が指定権限を持っています。
1 正しい。福祉用具販売は居宅サービスの
一つです。都道府県が指定権限を持っています。
2 誤り。認知症対応型共同生活介護は
地域密着型サービスの一つです。
市町村が指定権限を持っています。
3 誤り。介護予防支援は、市町村が
指定権限を持っています。
4 正しい。介護予防短期入所療養介護は、
市町村が指定権限を持っています。
5 誤り。看護小規模多機能型居宅介護は、
市町村が指定権限を持っています。
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