《第24回 本試験 解説》
【問題 6】
介護保険法において市町村が条例で定めることと
されている事項として正しいもの はどれか。3 つ選べ。
1 保健福祉事業
2 区分支給限度基準額の上乗せ
3 市町村特別給付
4 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数
5 地域包括支援センターの職員の員数
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答え:2.3.5
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- 1 ×
介護保険法第115条の47では、
保健福祉事業について次のとおり
定めています。
「市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を
現に介護する者の支援のために必要な事業、
被保険者が要介護状態等となることを
予防するために必要な事業、
指定居宅サービス及び指定居 宅介護支援の
事業並びに介護保険施設の運営その他の
保険給付のために必要な事業、
被保険者が 利用する介護給付等
対象サービスのための費用に係る資金の
貸付けその他の必要な事業を行うことができる。」
と定められています。
「行うことができる」と記載されており、
「定めこととされている」という義務としての
記載はありません。
2 ○
介護保険はサービスを使用し、給付を受けると
きにいくらでも青天井で使えるわけではありま
せん。要介護、要支援の区分ごとに使える単位
が決まっています。これは区分支給限度基準額
です。
この基準は全国一律です。国がその標準を決め
ているという事ですね。
ですが、市町村それぞれの状況を勘案して上乗
せして、一ヶ月に支給できる限度額を決める事
ができます。
これが上乗せサービスです。上乗せサービスは
市町村が条例で定めることとされています。財
源は一号保険料です。
3 ○
介護保険法でサービスを行う場合は全国一律の
サービスがあります。ですが市町村それぞれの
状況を勘案して独自に必要なサービスを決める
事ができます。
例えば、配食サービスやゴミ出しサービス。こ
れらのサービスは、本来は認められていません
が、市町村条例で定めることとされています。
財源は一号保険料です。
4 ×
事業所、施設の人員基準などを決めるのは、そ
の権限を持っている行政です。
指定介護老人福祉施設の権限を持っているのは
都道府県です。
5 ○
地域包括支援センターの職員の員数、国は標準
を定め、市町村条例で定めることとされていま
す。
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