今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】住所地特例について
養護老人ホームは、住所地特例
対象施設に含まれる。
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【 答え:正しい 】
介護保険は、被保険者要件を満たせば、
原則、強制加入でしたね。
介護保険は、A市に住んでいればA市が保険者になる
「住所地主義」をとっています。
通常、A市からB市に引っ越した場合、住所をB市に移すので、保険者はB市になります。
しかし、A市からB市に引っ越しても保険者がA市のままという例外があります。
これを「住所地特例」と言います。
A市からB市の住所地特例対象施設に引っ越した場合、
保険者はA市のまま変わりません。
住所地特例の対象施設は、
①介護保険施設(特養・老健・療養型・介護医療院)
②老人ホーム(養護、有料、軽費)
③サービス付き高齢者向け住宅
になります。
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