今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
介護支援専門員が指定居宅サービス事業者に
対して提出を求めるものとされている個別サービス計画として:
居宅療養管理指導
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【 答え:誤り 】
介護支援専門員は、
居宅サービス計画に位置付けたサービスを
提供するサービス担当者に対して、
個別サービス計画の提出を求めるとされています。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が立てた
居宅サービス計画が大元のマスタープランとなり、
これをもとに
居宅サービス計画に位置付けられた
それぞれのサービス担当者が
個別サービス計画を立てます。
原則、個別サービス計画の提出を求めますが、
例外のサービスが2つあります。
・訪問入浴
・居宅療養管理指導
です。
この2つのサービスに関しては、
個別サービス計画の提出が求められていません。
訪問入浴に関しては、
法的に計画作成の義務がありません。
実際には、計画を立てて
サービスを提供しているところもあるでしょうが、
法的に個別サービス計画作成の
法的義務はありません。
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