今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題42】
訪問看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 特別訪問看護指示書があるときは、7日間に限り、医療保険による訪問看護を提供することができる。
2 訪問看護事業を行う事業者は、指定訪問看護ステーションに限られる。
3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
4 訪問看護の根拠法には、高齢者医療の確保に関する法律も含まれる。
5 利用者が短期入所療養介護を利用している場合には、訪問看護費は算定できない。
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【 答え:3・4・5 】
1 ×
基本的には、介護保険の訪問看護が優先適用に
なりますが、訪問看護が医療保険の給付になる場合があります。
①特別訪問看護指示書が出た時
②厚生労働大臣が定める疾病等の患者
③精神科訪問看護指示書
この3パターンのいずれかに該当し、
訪問看護を利用するときは、
医療保険からの給付になります。
特別訪問看護指示書が出た日から14日間に限り
医療保険の給付対象となります。
ただし、
・気管カニューレ使用
・真皮を超える褥瘡
これに該当する患者は、
28日間医療保険の給付対象となります。
2 ×
訪問看護事業を行う事業者は、
診療所・病院・訪問看護ステーションがあります。
ちなみに、診療所・病院は、
保険医療機関の指定を受けたことをもって、
介護保険法状の指定を受けたものとみなされる
「みなし指定」の特例が適用になります。
3 ○
訪問看護は、主治医の訪問看護指示書をもとに
訪問看護計画を立てます。
主治医から交付される
訪問看護指示書の有効期間は、6か月です。
訪問看護を提供する事業所が
訪問看護計画を立て、主治医にも交付します。
又、サービスを行った際には
訪問看護報告書を記載し、
この報告書も主治医に提出することになっています。
4 ○
高齢者医療の確保に関する法律には、
後期高齢者医療制度による
訪問看護療養費の支給に関する条文が含まれています。
問題文では、「訪問看護」といっています。
介護保険法、医療保険法の
両方の訪問看護が対象になっていますので、
この設問は○になります。
5 ○
利用者が短期入所療養介護を利用しているときは、
訪問看護費を算定できません。
ちなみに、訪問看護費を同時算定できないサービスは、
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・定期巡回随時対応型訪問介護看護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
です。
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