こんにちは!
今日のコラム 「ピンチはチャンス」
↓↓解説のあとです♪
今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置として:
訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行
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【 答え:誤り 】
第1号被保険者の保険料滞納者に対する措置は
3つあります。
①1年以上滞納…保険給付の支払い方法の変更
現物給付→償還払い
②1年6ヶ月以上滞納…保険給付の全部または一部の支
払いを一時差し止める。
③納付しない…差し止められた保険給付額から滞納保険
料を相殺し減額される。
また、第1号被保険者が認定を受ける前に
保険料を滞納し、
保険料徴収権が時効(2年)となって
支払わない期間があった時は、
時効により消滅した保険料債務の期間に応じて
保険給付が7割に引き下げられます。
また、高額介護サービス費等の支給もありません。
(※自己負担3割の方は保険給付率が6割に引き下げられます)
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今日のコラム 「ピンチはチャンス」
もう5月、、、
本当にあっという間で。
コロナの騒動があったから、
なおさらかもしれません。
コロナの影響、ジワジワと出始めていますが、
「うまくいかないマイナスな要因」は
いつだって世の中に存在していると思うんですね。
お仕事の一つの視点として、
「お悩み解決」があると思います。
困っている人のニーズに対して
お仕事が成り立ちます。
コロナで困っている人、
たくさんいると思います。
人の悩みや願望を中心に考えると、
意外とビジネスチャンスはたくさんあるように思います。
私ができるお悩み解決法、、、
そんな視点から考えるのも
これからもっと大事になるのではないでしょうか?
今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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さくら福祉カレッジ 新潟校
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