新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

事業所への立ち入り検査は?

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こんにちは!

今日のコラム「できることを数えよう!」

↓↓解説のあとです♪

今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】
指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として:

居宅介護サービス費の支給に関して
必要があると認めるときの事業所への立入検査

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【答え:正しい】

介護保険の保険者である市町村の
指定サービス事業者に対する業務として、事業所への立入検査を行います。

市町村は、事業者への立入検査は、
市町村は居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、
居宅介護支援、介護予防支援事業者の

すべてのサービス事業者に立入検査ができます。

立入検査で不正が見つかった場合、

都道府県が権限を持っている
・居宅サービス
・施設サービス
は、あくまでも報告のみとなります。

市町村が権限を持っている
・居宅介護支援
・介護予防支援
・地域密着型サービス
は、市町村が権限を行使します。

ちなみに、都道府県が立入検査できるのは
・居宅サービス
・施設サービスの2つのみです。

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今日のコラム「できることを数えよう!」

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娘の通っている塾では、
いよいよオンライン化することになりました。

良かった!!

通わせるほうは一安心です。

先生に移しても申し訳ないし、
複雑だったんですよね、、、

学校もそうなってくれないかな、、、と
願っているんですけどね。

要支援者さんの
介護予防サービス計画は、

「できること」に目を向けて作成します。

「目標志向型」といいます。

できることを維持していこう、もっと活かしていこう!
という前向きな思考での作成です。

多くの人は、「できない」ことを数えてしまいがちです。

あれもダメ、これもダメって、不安しかないです。

「できない」ことを解決しようとするのもいいですが、

「できること」をもっと伸ばして、
問題をカバーしていくことも大事なんじゃないかな?って
思います。

同じ学びのコミュニティの方が
「オンライン飲み会」を開催しています。

全く縁のない人と交流ができる。

「直接会う」という概念が崩れたからこそ、
逆に交流できる範囲が広がって。

これって、すごいことですよね?

私も次回、参加してみます♪

こんな時だから、
いろんな人のいい知恵をシェアして
乗り切れたらな〜って思います。

全国でも「緊急事態宣言」が出されました。

何とかしたい。
想いが一つになって、いい方向に
行くことを願います。

今日も読んでくださって、ありがとうございました!

さくら福祉カレッジ 新潟校
https://sakucare.amebaownd.com

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