こんにちは!
今日のコラム「できることを数えよう!」
↓↓解説のあとです♪
今日も一問一答でストレッチ☆☆
✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼
【問題】
指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として:
居宅介護サービス費の支給に関して
必要があると認めるときの事業所への立入検査
✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼
【答え:正しい】
介護保険の保険者である市町村の
指定サービス事業者に対する業務として、事業所への立入検査を行います。
市町村は、事業者への立入検査は、
市町村は居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、
居宅介護支援、介護予防支援事業者の
すべてのサービス事業者に立入検査ができます。
立入検査で不正が見つかった場合、
都道府県が権限を持っている
・居宅サービス
・施設サービス
は、あくまでも報告のみとなります。
市町村が権限を持っている
・居宅介護支援
・介護予防支援
・地域密着型サービス
は、市町村が権限を行使します。
ちなみに、都道府県が立入検査できるのは
・居宅サービス
・施設サービスの2つのみです。
▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧
今日のコラム「できることを数えよう!」
▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧
娘の通っている塾では、
いよいよオンライン化することになりました。
良かった!!
通わせるほうは一安心です。
先生に移しても申し訳ないし、
複雑だったんですよね、、、
学校もそうなってくれないかな、、、と
願っているんですけどね。
要支援者さんの
介護予防サービス計画は、
「できること」に目を向けて作成します。
「目標志向型」といいます。
できることを維持していこう、もっと活かしていこう!
という前向きな思考での作成です。
多くの人は、「できない」ことを数えてしまいがちです。
あれもダメ、これもダメって、不安しかないです。
「できない」ことを解決しようとするのもいいですが、
「できること」をもっと伸ばして、
問題をカバーしていくことも大事なんじゃないかな?って
思います。
同じ学びのコミュニティの方が
「オンライン飲み会」を開催しています。
全く縁のない人と交流ができる。
「直接会う」という概念が崩れたからこそ、
逆に交流できる範囲が広がって。
これって、すごいことですよね?
私も次回、参加してみます♪
こんな時だから、
いろんな人のいい知恵をシェアして
乗り切れたらな〜って思います。
全国でも「緊急事態宣言」が出されました。
何とかしたい。
想いが一つになって、いい方向に
行くことを願います。
今日も読んでくださって、ありがとうございました!
さくら福祉カレッジ 新潟校
https://sakucare.amebaownd.com