新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

再就職手当について


皆さんは「再就職手当」というものをご存知ですか?

転職をしたいけど、求人を探す時間や履歴書などの書類を書くエネルギーなど頭を悩ますことは多くあります。

そして生活に直結してくる問題が、次の仕事が決まるまでのお金

「失業保険がもらえるまで仕事をしないわけにはいかない。だけどもらえるお金はもらっておきたい」そんな方も多いと思います。

「そもそも、再就職手当って何?」「就職が決まってお金がもらえるなんて初耳!」という方も多いのではないでしょうか?そこで、まずは再就職手当とは何なのかイメージが膨らむように説明していきます。

◆失業保険を1/3以上残して就職した場合のお祝い金

退職や失業をして就職活動を始める人の中には、失業保険の申請をした人が多いと思います。再就職手当とは、この失業保険を1/3以上残して就職した場合にもらえるお祝い金のようなものです。

この再就職手当ですが、失業保険と同じくきちんと手続きを踏まないと勿論もらうことはできません。多くの方はこの手続きを面倒に感じて、何もしないという手段を取ります。しかし、再就職手当は多い人で〇十万円もらえるのです。多少、面倒に感じたとしても、もらえるものを貰わないのは勿体ないですよね。

◆再就職手当金が支給される条件は?

再就職手当をもらうには、必要な条件をクリアしていなければなりません。なんとその条件は全部で9つあります。意外と多めです。この条件のわかりにくさが面倒だと感じる原因かもしれませんね。しかし、もらえる額は決して安い金額ではないので、この機会に自分は条件をクリアしているか、チェックしてみましょう。

条件①:失業保険の支給日数が1/3以上&45日以上ある

再就職手当の支給条件1つ目は、「失業保険の残りの支給日数が1/3以上かつ45日以上ある」ことです。なお失業保険の支給日数によって、支給金額は変動します。

そのため、もし失業後に転職活動が長引いてしまった場合は、再就職手当をもらうことができなくなる場合もあります。就職後に困らないように予め知っておきましょう。

条件②:再就職先で1年以上の雇用が確実

続いて、再就職手当の支給条件2つ目は、「再就職先で1年以上の雇用が確実」であることです。これには、条件付き雇用や1年未満の派遣・契約社員で更新の予定がない場合などは該当しません。

例えば、派遣社員で雇用期間は1年未満で、雇用契約の更新が見込まれない場合などです。

せっかく再就職しても、1年以上の安定した雇用であると認められない場合は、再就職手当をもらえない可能性があります。再就職手当が欲しい人は、この辺りをよく考えて就職・転職活動をするようにしましょう。

条件③:受給資格決定日以降の採用内定

再就職手当の支給条件3つ目は、「受給資格決定日以降に採用内定をもらっている」点です。これは、ハローワークに登録する前に、採用が決まっていると再就職手当はもらえないという意味になります。なるべく、転職活動を開始する前に、ハローワークへの登録は済ましておくようにしましょう。

条件④:採用内定が出たのは手続きから7日以降

再就職手当の支給条件4つ目は、「採用内定が出たのは手続きから7日以降」である点です。実は、失業の際にはハローワークで手続きを行うのですが、そこには待機期間というものが発生します。

この待機期間は7日間と設定されていますが、もしこの手続きを行ってから待機期間が終了するまでの間に内定をもらってしまった場合は、残念ながら再就職手当の条件から外れてしまうことになりますので、注意が必要です。

条件⑤:前の職場や関連事業主による再雇用ではない

再就職手当の支給条件5つ目は、「前の職場や関連事業主による再雇用ではない」場合です。この場合、仮に離職する前の事業主に再び雇用された場合は、再就職ではなく再雇用と取られるためです。

さらに、この事業主と被雇用者の間に密接な関係がある場合も含まれます。こういった因果関係は、資本、資金、人事、取引等の状況からみて判断されるようです。

条件⑥:過去3年以内に規定の手当を受けていない

再就職手当の支給条件6つ目は、「過去3年以内に規定の手当を受けていない」場合です。この規定の手当には次の3つがあります。

・再就職手当
・常用就職支度手当
・早期就職者支援金

以上の3つを過去3年以内に受け取っていた場合は支給条件から外れてしまうのでご注意下さい。

条件⑦:雇用保険に加入している

再就職手当の支給条件7つ目は、「雇用保険に加入している」点です。これは、例え正規社員の採用でも、雇用保険に加入しない労働条件で内定が決まった場合は、残念ながら該当条件から外れるという意味になります。

再就職手当をもらうためには、雇用保険の加入は必須ですので、労働契約を結ぶ場合にはきちんと確認しておきましょう。

条件⑧:再就職手当の支給申請をしてから即離職してない

再就職手当の支給条件8つ目は、「再就職手当の支給申請をした後にすぐ退職していない」ことです。当然の話になりますが、再就職が決まって再就職手当の支給が決まった途端に、都合よくその再就職先から離職する行為は認められていません。

条件⑨:給付制限者は1ヶ月に限りハローワークや職業紹介事業者を通じて就職

再就職手当の支給条件9つ目は、「給付制限のある者が就職する場合、その紹介はハローワーク経由か、厚生労働大臣の許可する職業紹介事業会社である」ことです。

この給付制限は自己都合で退職した場合に該当します。自己都合退職の方は3ヶ月間の給付制限が発生するのですが、初めの1ヶ月はハローワークか規定の職業斡旋事業の紹介で就職した場合にしか再就職手当はもらえないのです。

以上、9つの条件を満たすと再就職手当をもらうことができます。

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