【問題 】
生活困窮者自立支援法について適切なものはどれか。3つ選べ。
1 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。
2 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられて
いる。
3 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うも
のとされている。
4 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
5 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。
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答え:1.3.5
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1 正しい。
生活困窮者自立相談支援事業の
対象は“生活困窮者”です。
親に扶養されていようがいまいが、
成人していようがいまいが、
生活困窮者であれば対象となります。
ちなみに生活困窮者とは、
「最低限度の生活を維持することが
できなくなるおそれのあるもの」で、
具体的には
①生活保護を受給していない
②生活保護に至る可能性がある
③自立が見込まれる
以上3点を満たす者のことです。
所得要件等はありません。
2 誤り。
生活困窮者自立相談支援事業は、
都道府県、市および福祉事務所を
設置する町村に実施義務があり、
これらが自立相談支援機関を設置します。
自立相談支援機関に配置されるのは、
主任相談支援員、相談支援員、
就労支援員、等で、
この方たちが、生活にお困りの方が
抱える多様で複合的な問題について
相談に応じ、必要な情報提供や助言を
行うとともに、
相談者の方に寄り添いながら様々な
支援を行います。
かなり細かい知識になりますので、
「仮に弁護士の配置が義務付けられて
いたとしたら、人員の確保が大変そう
だから誤りかな」くらいの感覚で
消去法的に×を選択できれば
よかったかと思います。
3 正しい。
前述したとおり、生活困窮者自立
相談支援事業は、
都道府県、市および福祉事務所を
設置する町村に実施義務があります。
ちなみに、生活困窮者自立支援制度には、
他にもいくつかの事業があります。
具体的には
①生活困窮者自立相談支援事業、
②生活困窮者住居確保給付金の給付、
③生活困窮者就労準備支援事業、
④生活困窮者一時生活支援事業、
⑤生活困窮者家計改善支援事業、
等になります。
①と②は必須事業、その他は
任意事業になりますので、
試験対策的には必須の①と②を
押さえておくといいですね。
4 誤り。
前述した事業のうち、①に関しては、
社会福祉法人やNPO法人への委託が
認められています。
5 正しい。
前述した通り、生活困窮者
一時生活支援事業は任意事業になります。
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