新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第24回本試験解説 問題59

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【問題 】

生活困窮者自立支援法について適切なものはどれか。3つ選べ。

1  生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。

2  生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられて
いる。

3  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うも
のとされている。

4  生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。

5  生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。

 

 

**************************

答え:1.3.5

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1 正しい。

生活困窮者自立相談支援事業の

対象は生活困窮者です。

親に扶養されていようがいまいが、

成人していようがいまいが、

生活困窮者であれば対象となります。

ちなみに生活困窮者とは、

「最低限度の生活を維持することが

できなくなるおそれのあるもの」で、

具体的には

①生活保護を受給していない

②生活保護に至る可能性がある

③自立が見込まれる

以上3点を満たす者のことです。

所得要件等はありません。

2 誤り。

生活困窮者自立相談支援事業は、

都道府県、市および福祉事務所を

設置する町村に実施義務があり、

これらが自立相談支援機関を設置します。

自立相談支援機関に配置されるのは、

主任相談支援員、相談支援員、

就労支援員、等で、

この方たちが、生活にお困りの方が

抱える多様で複合的な問題について

相談に応じ、必要な情報提供や助言を

行うとともに、

相談者の方に寄り添いながら様々な

支援を行います。

かなり細かい知識になりますので、

「仮に弁護士の配置が義務付けられて

いたとしたら、人員の確保が大変そう

だから誤りかな」くらいの感覚で

消去法的に×を選択できれば

よかったかと思います。

3 正しい。

前述したとおり、生活困窮者自立

相談支援事業は、

都道府県、市および福祉事務所を

設置する町村に実施義務があります。

ちなみに、生活困窮者自立支援制度には、

他にもいくつかの事業があります。

具体的には

①生活困窮者自立相談支援事業、

②生活困窮者住居確保給付金の給付、

③生活困窮者就労準備支援事業、

④生活困窮者一時生活支援事業、

⑤生活困窮者家計改善支援事業、

等になります。

①と②は必須事業、その他は

任意事業になりますので、

試験対策的には必須の①と②を

押さえておくといいですね。

4 誤り。

前述した事業のうち、①に関しては、

社会福祉法人やNPO法人への委託が

認められています。

5 正しい。

前述した通り、生活困窮者

一時生活支援事業は任意事業になります。

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