🍀第25回本試験 問題15🍀
介護サービスに関する苦情処理について正しいものはどれか。3つ選べ。
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利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。
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国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。
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国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。
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指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。
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指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。
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答え:3.4.5
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「苦情処理」という括りから
国保連やサービス事業所についての出題でした。
そもそもの国保連がやっている苦情の受付を知っておく必要があります。
国保連は、利用者からサービス事業者への苦情を受付け、調査して必要に応じて指導・助言を行います。
これは、国保連が独自でやっているもので、都道府県や市町村から委託を受けてやっていることではありません。また、国保連が取り扱う苦情は、あくまでも「軽微」なものに限定されています。
勧告や効力停止、指定取消に該当するような苦情については、取り扱いません。
また、1の居宅介護支援事業者に関わらず、サービス事業者は、利用者の苦情申し立てに関して援助を行う必要はあります。
解説は以上です。
1…適切でない。指定居宅介護支援事業者は、必要な援助を行う必要があります。
2…適切でない。国民健康保険団体連合会が行う苦情処理業務は都道府県の委託ではなく、独立した業務となります。
3…適切。利用者から介護保険サービスに関する苦情があったとき、事実関係を調査し、改善の必要がある場合は、指導・助言を行います。
4…適切。苦情の内容等は記録しなければなりません。
5…適切。苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければなりません。
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