新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

引っ越した時に認定の介護度はどうなる?

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本試験まであと91日

【問題】

要介護認定の仕組みについて:

被保険者が住所を移転した場合には、14日以内に判定をし直す。

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答え:誤り

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被保険者が住所を移転する場合、

移転前の市町村より、認定について

証明する書類がもらえます。(受給資格証明書)

この書類を転入日から14日以内に

移転先の市町村に申請すると、

移転先の市町村で改めて

認定調査や介護認定審査会の

審査・判定を受けることなく

認定を受けることができます。

また、移転先での認定は、

新規扱いとなります。

有効期間は原則6か月となります。

まとめますと、

転入日から14日以内に移転先の

市町村に「受給資格証明書」を

届け出ると

介護度は引き継げますが、

有効期間は引き継げず、新規扱いとなる

ということです。

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範囲の中から、過去に出ている、

それも何回も登場している

鉄板のポイントを学習していないから。

私たちがやってきた中学・高校の勉強も、

「ここ大事!」というところに

アンダーラインを引き、

そこを重点的に勉強して

テストに備えたと思います。

その、アンダーラインのポイント。

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また、自分の「何が弱いか」を

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