【 本試験まであと91日 】
【問題】
要介護認定の仕組みについて:
被保険者が住所を移転した場合には、14日以内に判定をし直す。
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答え:誤り
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被保険者が住所を移転する場合、
移転前の市町村より、認定について
証明する書類がもらえます。(受給資格証明書)
この書類を転入日から14日以内に
移転先の市町村に申請すると、
移転先の市町村で改めて
認定調査や介護認定審査会の
審査・判定を受けることなく
認定を受けることができます。
また、移転先での認定は、
新規扱いとなります。
有効期間は原則6か月となります。
まとめますと、
転入日から14日以内に移転先の
市町村に「受給資格証明書」を
届け出ると
介護度は引き継げますが、
有効期間は引き継げず、新規扱いとなる
ということです。
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これは誰もがやる受験対策。
でも10人に8人落ちる…
なぜでしょう?
それは、やった内容が原因です。
範囲の中から、過去に出ている、
それも何回も登場している
鉄板のポイントを学習していないから。
私たちがやってきた中学・高校の勉強も、
「ここ大事!」というところに
アンダーラインを引き、
そこを重点的に勉強して
テストに備えたと思います。
その、アンダーラインのポイント。
どこかわかりますか?
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