今日も
一問一答でストレッチ☆
【問題】
法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も、
基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の
支給対象となり得る。
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答え:正しい
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介護保険では、指定をもらっていない
サービス事業者から受けたサービスは、
保険給付の対象ではありません。
指定をもらっていない事業者は
介護報酬がもらえないということにもなります。
しかし、指定基準を一部満たしていなくても
保険者である市町村が一定の水準を満たしている
と認めた事業者が存在します。
この事業者を「基準該当事業者」といいます。
また、基準該当事業者から受けた
サービスに関しては特例サービス費として
被保険者に償還払で給付されます。
あくまでも、
指定事業者からのサービスではないので
特別な例外の保険給付、
「特例サービス費」になるわけです。
指定基準は4つありました。
・人員基準
・運営基準
・設備基準
・法人格
このうち、どれかを満たしていなくても、
一定基準はクリアしていると市町村が認めたときに
「基準該当事業者」となれます。
基準該当サービスとして認められる
サービスの種類は限定されています。
①居宅サービスの福祉系サービス
(訪問介護、訪問入浴、通所介護、
短期入所生活介護、福祉用具貸与)
②居宅介護支援
③介護予防支援
これのみです。
施設サービス、地域密着型サービスには
認められていませんので、注意してください。
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