新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

基準該当サービス事業者ってなに??

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今日も

一問一答でストレッチ☆

【問題】

法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も、

基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の

支給対象となり得る。

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答え:正しい

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介護保険では、指定をもらっていない

サービス事業者から受けたサービスは、

保険給付の対象ではありません。

指定をもらっていない事業者は

介護報酬がもらえないということにもなります。

しかし、指定基準を一部満たしていなくても

保険者である市町村が一定の水準を満たしている

と認めた事業者が存在します。

この事業者を「基準該当事業者」といいます。

また、基準該当事業者から受けた

サービスに関しては特例サービス費として

被保険者に償還払で給付されます。

あくまでも、

指定事業者からのサービスではないので

特別な例外の保険給付、

「特例サービス費」になるわけです。

指定基準は4つありました。

・人員基準

・運営基準

・設備基準

・法人格

このうち、どれかを満たしていなくても、

一定基準はクリアしていると市町村が認めたときに

「基準該当事業者」となれます。

基準該当サービスとして認められる

サービスの種類は限定されています。

①居宅サービスの福祉系サービス

(訪問介護、訪問入浴、通所介護、

 短期入所生活介護、福祉用具貸与)

②居宅介護支援

③介護予防支援

これのみです。

施設サービス、地域密着型サービスには

認められていませんので、注意してください。

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