新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

要介護・要支援認定の定義は??

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【 問題 】

介護保険法第7条に規定する要介護者又は要支援者の定義について

正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 要介護者のうち第1号被保険者については、要介護状態の原因を問わない。
  2. 要介護状態に該当するためには、常時介護を要する状態が6月前から継続している必要がある。
  3.  要支援状態に該当するためには、常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資する支援を要する状態が6月前から継続している必要がある。
  4. 要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。
  5. 要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。

 

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答え:1.4.5

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1 正しい。

被保険者さんが保険給付を受け取るためには、

保険事故というきっかけがなければなりません。

介護保険での保険事故とは、「認定」です。

要介護状態になること、または、要支援状態になり、

認定を受けて、介護度の区分がつかないと

保険給付は受け取れません。

第1号被保険者の要介護状態の原因は、特に要件はありません。

要介護状態とは、

基本的な日常生活動作について介護を要する状態が

6月以上継続すると見込まれる場合をいいます。

▶︎介護保険法第7条第1項

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、

厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

※厚生労働省令で定める期間:原則6カ月

2 誤り。

要介護状態とは、

基本的な日常生活動作について介護を要する状態が

6月以上継続すると見込まれる場合をいいます。

6月以上継続する見込みでいいので、継続している必要はありません。

3 誤り。

要支援状態の定義は、

身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について

厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、

又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。

とあります。

6月以上継続する見込みでいいので、継続している必要はありません。

4 正しい。

要介護認定、要支援認定において、

第2号被保険者の場合は、要介護状態の原因が

特定疾病16このどれかで生じたものでなければ

認定が認められません。

特定疾病は、国が定めていますので、

政令で定められているということです。

特定疾病16こは以下の通りです。

1、がん末期

2、関節リウマチ

3、筋萎縮性側索硬化症

4、後縦靱帯骨化症

5、骨折を伴う骨粗鬆症

6、初老期における認知症

7、パーキンソン病関連疾患

8、脊髄小脳変性症

9、脊柱管狭窄症

10、早老症

11、多系統萎縮症

12、糖尿病性神経障害、腎症、網膜症

13、脳血管疾患

14、閉塞性動脈硬化症

15、慢性閉塞性肺疾患(COPD)

16、変形性膝関節症

になります。

5 正しい。

4と同様、要介護認定でも、要支援認定においても、

第2号被保険者の場合は、要介護状態の原因が

特定疾病16このどれかで生じたものでなければ

認定が認められません。

特定疾病は、国が定めていますので、

政令で定められているということです。

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