【問題 43】
指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せによりサービスを提供する。
2 登録者の居宅サービス計画は,居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
3 居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との
密接な連携 に努めなければならない。
4 そのサービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用した場合には,通所介費を
算定することができる。
5 利用者に対してターミナルケアを行うことができる。
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答え:1.3.5
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1○
看護小規模多機能型居宅介護は、
「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」の組み合わせにより
提供されているサービスです。
厳密な定義は以下になります。
介護保険法第8条第23項
「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。
とされています。
2×
看護小規模多機能型居宅介護登録者の
居宅サービス計画は,
当該事業所の介護支援専門員が作成します。
3○
指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準 第3条の2に
定められています。
要約すると、
指定地域密着型サービス事業者は、
①地域との結び付 きを重視
②市町村、他の地域密着型サービス事業者
又は居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する者との連携 に努めなければならない。
とされています。
4×
登録者が通所介護を利用した場合には
,通所介費を算定することはできません。
看護小規模多機能型居宅介護に
登録していて併用できるサービスは、
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修
です。
もともと、看護小規模多機能型居宅介護では
訪問、通い、泊まりのサービスを提供しているので、
ほかの通所介護は使えません。
5○
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を組合せて
提供されるサービスなので、ターミナルケアも提供します。
この時、ターミナルケア加算が算定できます。
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