【問題 19】
指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2 つ選べ。
1 利用者の数が 20 人の場合には、常勤の介護支援専門員を 1 人以上置かなければならな い。
2 通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行ってはならない。
3 サービス担当者会議には、利用者及びその家族を必ず参加させなければならない。
4 提供した指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならない。
5 サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同
意を文書により得ておかなければならない。
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答え:1.5
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1 正しい。
指定居宅介護支援事業所の人員基準は、
事業所ごとに常勤が1人以上です。
利用者35人またはその端数を増す
ごとに1人が必要になります。
20人の場合でも、常勤の
介護支援専門員が1人以上は必要です。
2 誤り。
通常の事業の実施地域を超えて、
指定居宅介護支援を行っても構いません。
提供拒否の禁止では、正当な利用なく
居宅介護支援の提供を拒んではならない
という基準はあります。
この「正当な理由」とは
①当該事業所の現員では利用申込に
応じきれない場合
②利用申込者の居住地が当該事業所の
通常の実施地域外である場合
③利用申込者が他の居宅介護支援事業者
にも併せて申し込みをしている場合
です。
3 誤り。
サービス担当者会議には、原則として
①利用者・家族
②サービス事業所
③担当ケアマネ
の出席が望まれます。
しかし、出席しないほうがいい場合
求めないこともあります。
虐待のケース等そういった場合もあります。
「必ず参加」ではありません。
4 誤り。
そういった規定はありません。
ただし、自ら提供した居宅介護支援
に関して、
市町村や、国保連からの指導や助言を
受けた場合に関しては、
「求めがあった場合」その改善内容を
報告しなければならない、とあります。
5 正しい。
サービス担当者会議において利用者の
個人情報を用いる場合には、
あらかじめ本人の同意を文書により
得ておかなければなりません。
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