今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
指定居宅介護支援事業者について:
利用者が訪問看護の利用を希望している場合は、
主治の医師、歯科医師または薬剤師の意見を求めるよう、
介護支援専門員に指示しなければならない。
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【 答え:誤り 】
介護支援専門員は、
利用者が、訪問看護など医療系のサービスを
希望している場合や必要な場合には、
利用者の同意を得て
主治の医師等の意見を求めなければならないと
されています。
主治医や歯科医師の意見を求めることとなりますが、
薬剤師についての定めはありません。
また、サービス計画作成時に
主治の医師等の意見を求めた場合には、
計画を主治の医師等に交付しなければならないとされています。
このことから、
サービス計画に医療系サービスを位置付けた場合には、
・主治の医師等の意見
・主治の医師等にサービス計画を交付する
ということになります。
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