新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

医療系サービスを利用者さんが希望するときは?

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今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】

指定居宅介護支援事業者について:

利用者が訪問看護の利用を希望している場合は、

主治の医師、歯科医師または薬剤師の意見を求めるよう、

介護支援専門員に指示しなければならない。

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【 答え:誤り 】

介護支援専門員は、

利用者が、訪問看護など医療系のサービスを

希望している場合や必要な場合には、

利用者の同意を得て

主治の医師等の意見を求めなければならないと

されています。

主治医や歯科医師の意見を求めることとなりますが、

薬剤師についての定めはありません。

また、サービス計画作成時に

主治の医師等の意見を求めた場合には、

計画を主治の医師等に交付しなければならないとされています。

このことから、

サービス計画に医療系サービスを位置付けた場合には、

・主治の医師等の意見

・主治の医師等にサービス計画を交付する

ということになります。

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