今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
第1号被保険者の保険料の徴収方法は
普通徴収と特別徴収があり、被保険者はどちらかを選択できる。
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【 答え:誤り 】
第1号被保険者の保険料の徴収方法は2つあります。
・年金天引きの「特別徴収」と、
・市町村が納入通知書を送り、被保険者が市役所、
郵便局、市町村と委託契約を結んでいるコンビニなど
で直接支払う「普通徴収」
があります。
この徴収方法は被保険者が選択できるものでは
ありません。
徴収方法が決められる要件は、
年金の年額です。
年金年額が18万円以上なら「特別徴収」
18万円以下なら「普通徴収」となります。
また、この年金年額に含まれる
年金の種類は3つあり、
・老齢年金
・遺族年金
・障害年金
この3つのうち
もらっている年金年額の合算が
18万円より上か下かで徴収方法が決まります。
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