今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 通所リハビリテーションに係る単位数は、事業所の規模とは無関係に設定されている。
2 リハビリテーション会議は、利用者およびその家族の参加が基本とされている。
3 通所リハビリテーション計画に位置付けられていなくても、事業所の屋外で指定通所リハビリテーションのサービスを提供することができる。
4 介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅と指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合であっても、利用者の同意があれば、基本報酬を算定できる。
5 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師に管理の代行をさせることができる
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【 答え:2・4・5 】
1 ×
通所リハビリテーションに係る単位数は、
・規模
・介護度
・利用時間
で単位が定められています。
2 ○
リハビリテーション会議は、利用者さまとご家族、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、ケアマネジャー(介護支援専門員)、福祉用具専門相談員、デイサービスやヘルパー等のサービス事業所の担当者が出席して行われます。
多職種による多角的視点から支援方針を決めていきます。
3 ×
以下の条件を満たさなければ事業所の屋外で指定通所リハビリテーションのサー
ビスを提供することはできません。
①効果的なリハビリテーションのサービスが提供できること
②ケアプラン、計画書等に記載されている
この条件を満たす場合は、外出先での訓練は可能になります。
4 ○
利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施することが望ましいが、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施しない場合であっても基本報酬を算定して差し支えない。とされています。
5 ○
これは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の116条に定められています。
指定通所リハビリテーション事業所を管 理する者は、 医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚 士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に 当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管 理の代行をさせることができる。 とされています。
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