新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第23回 ケアマネ試験 問題22

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今日のコラム「嫉妬の思考転換」

↓↓解説のあとです♪

今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題22】
指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 家庭内暴力がある場合には、必ずしも利用者や家族の参加を求めるものではない。
2 開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により参加が得られなかったときは、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
3 末期の悪性腫瘍の利用者について、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師が判断した場合には、その助言を得た上で、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
4 サービス担当者会議の記録は、要介護認定の有効期間に合わせて最長3年間保存しなければならない。
5 要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合には、サービス担当者会議を開催する必要はない。

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【 答え:1・2・3 】

1 ○
家庭内暴力で利用者と家族の同席が困難、又は危険が生じかねない場合は同席しなくてもいいという解釈です。

以下、解釈通知の条文です。

サービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第9号) 介護支援専門員は,効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画 とするため,各サービスが共通の目標を達成するために具体的なサービ スの内容として何ができるかなどについて,利用者やその家族,居宅サ ービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサー ビス担当者会議の開催により,利用者の状況等に関する情報を当該担当 者と共有するとともに,専門的な見地からの意見を求め調整を図ること が重要である。なお,利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家 庭内暴力等)には,必ずしも参加を求めるものではないことに留意されたい。

2 ○
開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由によ
り参加が得られなかったときは、サービス担当者への照
会等により意見を求めることができます。

以下、条文の通りです。

十五 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

3 ○
末期がんの利用者は容体の頻繁な変化が想定されます。その変化に基づき、サービス内容の変更も頻繁に起こり得ます。

この場合、主治の医師(歯科医も含む)の意見を勘案して必要と認める場合、その他やむを得ない場合は計画変更のたびにサービス担当者会議を開催するのではなく、サービス担当者に対する照会等で意見を求めることができます。

以下、条文の通りです。

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

4 ×
居宅介護支援の記録の保存は完結の日から2年です。

以下、条文の通りです。

第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第十三条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
イ 居宅サービス計画
ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録
ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録
ニ 第十三条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録
三 第十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四 第二十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処分

5 ×
要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかっ
た場合でも、サービス担当者会議を開催する必要はあり
ます。 

サービス担当者会議を開催するパターンは4つです。
①計画作成時
②計画変更時
③更新認定時
④区分変更時

以下、条文通りです。

介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービ
ス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の
必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見
を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある
場合については、担当者に対する照会等により意見を求
めることができるものとする。
イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

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今日のコラム 「嫉妬の思考転換」

嫉妬。

よくない感情だと頭では理解していても
出てしまう気持ち。

深い嫉妬はないですよ。笑

素直に喜べないというか、
私にもできないだろうか?とか。

ちょっとだけ悔しい。

特に同期に追い越されてると感じてしまうと
ついつい思ってしまうのです。

先日、ある投稿から嫉妬に対する対処法を
いただきました!

それは、
「あいつより仕事ができるようになりたい」
ではなく、

「あいつより仕事を楽しみたい」に
変換したら、楽になったと。

あ、これだ!!!と思いました。

所詮、人と比べてもどうしようもないことも
たくさんあります。

条件が全く同じではないので。

「楽しみたい」はプラス感情だし、
楽しければ一生懸命になれるし、
フィードバックがあれば、なお頑張れる。

「良」の循環が生まれます。

ライバルも必要ですが、
比べるのは他人ではなく「過去の自分」と。

人のことを嫉妬しても幸せにはなれませんね。

いい視点をもらいました。

今日も読んでくださってありがとうございました!

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