今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題21】
指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、複数の指定居宅サービス事業者を必ず紹介しなければならない。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に入院する必要が生じたときは、介護支援専門員の氏名と連絡先を入院先の病院または診療所に伝えるよう、あらかじめ利用者や家族に求めなければならない。
3 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定申請が行われていない場合は、利用申込者の意思にかかわらず、速やかに申請が行われるよう援助を行わなければならない。
4 通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難なときは、他の指定居宅介護支援事業者を紹介するなど必要な措置を講じなければならない。
5 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行うときは、要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
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【 答え:2・4・5 】
1 ×
これは、指定居宅介護支援等の事業の人員及
び運営に関する基準第3章第4条2項に記載されています。
居宅介護支援事業者は、複数の居宅サービス事業者等を
紹介するよう求めることができることを
説明しなければなりませんが、
必ず複数の居宅サービス事業所を
紹介しなければならないという義務はありません。
以下、条文です。
指定居宅介護支援事業者は、
指定居宅介護支援の提供の開始に際し、
あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に
規定する基本方針及び利用者の希望に基づき
作成されるものであり、
利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を
紹介するよう求めることができること等につき
説明を行い、理解を得なければならない。
2 ○
これは、指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準
第三章第四条3項に記載されています。
指定居宅介護支援事業者は、
指定居宅介護支援の提供の開始に際し、
あらかじめ、利用者又はその家族に対し、
利用者について、病院又は診療所に入院する
必要が生じた場合には、
当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び
連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
3 ×
指定居宅介護支援の提供開始に際し、
要介護認定の申請が行われていない場合は、
利用者の意思を確認してから
申請の援助を行わなければなりません。
4 ○
これは、指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準第3章第6条に記載されています。
条文は以下の通りです。
第六条 指定居宅介護支援事業者は、
当該事業所の通常の事業の実施地域
(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に
指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)
等を勘案し、利用申込者に対し
自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが
困難であると認めた場合は、
他の指定居宅介護支援事業者の紹介
その他の必要な措置を講じなければならない。
5 ○
これは、指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基準
第3章第10条2項に記載されています。
条文は以下の通りです。
2 指定居宅介護支援事業者は、
前項の利用料のほか、利用者の選定により
通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して
指定居宅介護支援を行う場合には、
それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
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今日も読んでくださって、ありがとうございました!
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