新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第23回 ケアマネ試験 問題20

Pocket

今日も一問一答でストレッチ☆☆

✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼

【問題20】
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。

1 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
2 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
3 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
4 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
5 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼

【 答え:1・2・5 】

1 ○
これは、方針の24に含まれています。

24 介護支援専門員は、
要介護認定を受けている利用者が
要支援認定を受けた場合には、
指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る
必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

2 ○
これは方針の23に含まれています。

23 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、
法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見又は
法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス
若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある
場合には、利用者にその趣旨(同条第一項の規定による指定に
係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、
その変更の申請ができることを含む。)を説明し、
理解を得た上で、その内容に沿って
居宅サービス計画を作成しなければならない。

3 ×
継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける
ときは、貸与が必要な理由を記載しなくてはなりませ
ん。方針の21にあります。

21 介護支援専門員は、居宅サービス計画に
福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、
その利用の妥当性を検討し、
当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を
記載するとともに、必要に応じて随時サービス
担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を
受ける必要性について検証をした上で、
継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には
その理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

4 ×
「居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた
回数以上の訪問介護を位置付けるとき」ではなく、
「厚生労働大臣が定める回数」以上のときです。

以下、条文の通りです。

18の2 介護支援専門員は、居宅サービス計画に
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護
(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)
を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、
当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、
当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

5 ○
これは、方針の18にあります。

18 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、
通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を
希望している場合その他必要な場合には、
利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師
(以下「主治の医師等」という。)
の意見を求めなければならない。

▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧

今日も読んでくださって、ありがとうございました!

【さくら福祉カレッジ 新潟校】
▶︎ケアマネ受験対策
全範囲の2割から
本試験の8割の問題が
出題されているって
知ってましたか?
2割を徹底攻略するだけでサクッと合格♪
難しくしていたのは、あなた自身かも?
知ってよかった!
ケアマネ受験攻略法
限定無料セッション開催中!
https://ws.formzu.net/dist/S92421077/

About the author

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です