新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第23回 ケアマネ試験 問題17

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今日のコラム「根性論から方法論へ」

↓↓解説のあとです♪

今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題17】
被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことが
できる場合として正しいものはどれか。2つ選べ。

1 正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に
 関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を
 増進させたとき。
2 要介護者に該当しなくなったと認めるとき
3 正当な理由なしに、市町村による文書の提出の求めに
 応じないとき。
4 災害などの特別の事情がある場合を除き、1年間介護
 保険料を納付しないとき。
5 正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更
 認定を行うための市町村による調査に応じないとき

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【 答え:2・5 】
介護保険法第31条に要介護認定の取り消しについて記載されています。
条文は以下の通りです。

第三十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2 第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(要支援認定)

これをまとめると、
要介護認定を取り消すことができる事由は、

①要介護者に該当しなくなったとき
②正当な理由なしに認定調査に応じないとき
③主治医がいないときなど市町村が指定する医師等の診断を受けないとき

となります。

1 ×
正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に
関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を
増進させたときは、要介護認定を取り消す事由に含まれ
ません。

2 ○
要介護者に該当しなくなったと認めるときは、要介護認
定を取り消す事由に含まれます。

3 ×
市町村の文書の提出の求めに応じないことは、
要介護認定を取り消す事由に含まれません。

4 ×
災害などの特別の事情がある場合を除き、1年間介護保
険料を納付しないときは、要介護認定を取り消す事由に
含まれません。

5 ○
正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認
定を行うための市町村による調査に応じないときは、要
介護認定を取り消す事由に含まれます。

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今日のコラム 「根性論から方法論へ」

こちらは紅葉が始まり、弥彦神社の菊まつりもスタートして、
家の前は車が渋滞しています。

この菊まつりや紅葉、家から歩いても行ける距離にありますが、
ほとんど見に行ったことがありません。笑

景色を見ることは好きだし、人混みも嫌いではないんですよ。

なぜ行かないのか?
理由のひとつに「いつでも行ける」ということがあります。

「今行かなくても、いつでも行けるし!」と
油断しているうちに、
大風が吹いて紅葉が散ってしまう…が何回もあります。

案外、「不自由さ」や「枷を負う」ほうが
物事が進むと思っています。

勉強時間がほしい!!!

これは切実な悩みですよね。

では、自由な時間がたくさんあれば
勉強がものすごく進んで合格点を取れるようになりますか?
といったら、

それも断言はできないです。

限られた時間を味方につける。
その中でどうやるか考えるといろんな知恵が出てきます。

あと、大事なのは計画ですね。
「なんとなく」はやっぱりうまくいかないということが
分かりましたので、
これからの受験対策は、「目標設定」もお手伝いして
サポートしていきます!

来月に講座をやりますので
来年の受験を見据えている人はぜひ受けてほしいですね。

今日も読んでくださって、ありがとうございました!

【根性論から方法論へ!】

目標設定は「技術」です。
単に「やる気」に頼る計画は
成功へ導いてくれるでしょうか?

終わりを描いて「やること」が明確になることも
難関突破を左右します。

難しいことほど設計図は綿密に作る必要がありますよね!
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