【問題15】
介護保険審査会への審査請求が認められるものとして
正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護認定に関する処分について不服がある被保険者
2 介護報酬の審査・支払いについて不服がある介護サービス事業者
3 保険料の滞納処分について不服がある被保険者
4 財政安定化基金拠出金への拠出額について不服がある市町村
5 居宅介護支援事業者から支払われる給与について不服がある
介護支援専門員
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答え:1・3
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介護保険の保険者である市町村は、
様々な判定、決定を下しています。
この、判定、決定を「処分」と言います。
保険者である市町村が下した処分について、
「納得がいかない!」と不服があるとき、
不服を申し立てできる仕組みがあります。
被保険者は、市町村の処分に対しての再審査を
「介護保険審査会」に申し立てます。
介護保険審査会は、
介護保険の裁判所のようなところと
イメージしてください。
審査請求できる処分は2つです。
①保険給付に関する処分
②保険料その他徴収金に関する処分
具体的には、
①保険給付に関する処分とは、
被保険者証・認定に関する処分です。
②保険料その他徴収金に関する処分とは、
保険料・不当利得に関する処分です。
1 ○
要介護認定に不服がある被保険者の
審査請求は認められます。
2 ×
あくまでも、被保険者の不服申し立ての
再審査をしますので、
介護サービス事業者の不服は受け付けていません。
3 ○
保険料の滞納処分については
「保険料に関する処分」に分類されるので、
審査請求は認められます。
4 ×
あくまでも、被保険者の不服申し立ての
再審査をしますので、市町村の不服は受け付けていません。
5 ×
あくまでも、被保険者の不服申し立ての
再審査をしますので、介護支援専門員の不服は受け付けていません。
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