新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第23回 ケアマネ試験 問題12

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【問題12】
介護給付及び予防給付に要する費用について正しいものはどれか。3
つ選べ。

1 国の負担分は、すべての市町村について同率である。
2 費用の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ
 賄われる。
3 市町村の一般会計における負担分は、すべての市町村
 において同率である。
4 第2号被保険者の保険料負担分は、各医療保険者から
 各市町村に交付される。
5 保険料負担分の総額は、すべての市町村に係る
 第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの見込量の
 総数の割合で按分される。

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答え:2・3・5
**************************
1 ×
介護保険の保険給付事業、
地域支援事業の財源構成は3種類です。

①居宅給付・総合事業
②施設等給付
③包括的支援事業・任意事業

この3つに分けられます。
具体的には、
①国25%、県12.5%、市12.5%、
第1号保険料23%、第2号保険料27%

②国20%、県17.5%、市12.5%
第1号保険料23%、第2号保険料27%

③国38.5%、県19.25%、市19.25%
第1号保険料23%

です。
介護給付、予防給付に要する費用は①②となります。
①②の国の負担分(国庫負担)は、
細かく見ると2つに分けることができます。

どの市町村にも一律で交付される「一律交付金」と

第1号被保険者の所得分布などによって交付される
「調整交付金」とに分かれます。

調整交付金は5%を標準に行われ、市町村間の財政格差の
調整がされますので、5%より多く交付される市町村も
あれば、5%より少なく交付される市町村もあるということです。

すべての市町村で同率ではありません。

2 ○
介護給付、予防給付に要する費用は①②となります。
①居宅給付、②施設等給付とも
2分の1保険料、2分の1公費で構成されています。

3 ○
介護給付・予防給付に要する費用の市町村負担分は、
市町村の一般会計から拠出されます。

市町村の負担分は、どの市町村でも同率です。

4 ×
第2号被保険者の保険料負担分は、社会保険診療報酬支
払基金から市町村に交付されます。

第2号被保険者の保険料は医療保険者が徴収します。

医療保険者が徴収した保険料は、
社会保険診療報酬支払基金に介護給付費・
地域支援事業支援納付金として納付されます。

社会保険診療報酬支払基金から市町村へは
介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金として
保険者である市町村の特別会計に交付されます。

5 ○
1号被保険者と第2号被保険者の
保険料負担の按分割合は、
第1号被保険者と第2号被保険者の
それぞれの見込量の総数の割合です。
これは、3年ごとに見直されています。

保険料負担の「按分割合」とありますが、
「按分」とは、基準となる数量に比例した割合で
ものを割り振ること。比例配分。という意味になります。

ということで、
第1号被保険者と第2号被保険者の
それぞれの総人数を基準として
人数比で保険料負担を割り振っています。
別名、「被保険者負担率」と言います。

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