【問題11】
介護保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 普通徴収による第1号被保険者の保険料については、
その配偶者に連帯納付義務がある。
2 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、
社会保険診療報酬支払基金が行う。
3 国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、
都道府県が徴収する。
4 所得段階別定額保険料の所得区分は原則として9段階
であるが、市町村の条例でさらに細分化することができる。
5 第2号被保険者負担率は、市町村が条例で定める。
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答え:1・4
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1 ○
第1号被保険者の保険料の徴収方法は2つあります。
・年金天引きの「特別徴収」と、
・市町村が納入通知書を送り、被保険者が市役所、
郵便局、市町村と委託契約を結んでいるコンビニなど
で直接支払う「普通徴収」があります。
普通徴収の方は、本人が直接納入しますので、
未納のリスクが発生します。
なので、第1号被保険者の
・世帯主
・配偶者
に対して、「連帯納付義務」が課せられ、
確実な保険料徴収により保険料負担の公平性を図っています。
2 ×
第1号被保険者の「特別徴収」は年金天引きです。
特別徴収は、年金保険者が行っています。
3 ×
国民健康保険の保険者は市町村と国民健康保険組合です。
国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、
保険者が徴収します。
4 ○
第1号被保険者の保険料は、第1号保険料と言われ、
基準額×保険料率 で計算されます。
第1号保険料は、所得段階によって市町村が条例で
定める保険料率に基づいて算定されます。
この所得段階は、
2015年4月から原則9段階となっています。
また、この所得段階は、市町村条例により
細分化することは可能です。
5 ×
第1号被保険者と第2号被保険者の被保険者負担率は
、国が決めています。
言い換えると、「政令」で定められています。
現在、第1号被保険者:23%、第2号被保険者27%ですね。
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