新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

包括的支援事業は委託できるの?

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今日のコラム 「パンの固定概念」

↓↓解説のあとです♪

今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】
地域支援事業について:
包括的支援事業の実施委託は、全体を一括して行わなければならない。

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【 答え:誤り 】

包括的支援事業の実施主体も市町村になりますが、
市町村は、事業を委託することが可能です。

包括的支援事業は7つありました。

⑴総合相談支援事業
⑵権利擁護事業
⑶包括的継続的ケアマネジメント支援事業
⑷在宅医療・介護連携推進事業
⑸認知症総合支援事業
⑹地域ケア会議推進事業
⑺生活支援体制整備事業

このうち、2006年からあった事業、
2014年改正で加わった事業と分けられます。

2006年スタート時からある事業は3つ。
⑴総合相談支援事業
⑵権利擁護事業
⑶包括的継続的ケアマネジメント支援事業

です。この3つの事業は、
地域包括支援センターの運営になります。
なので、委託先は地域包括支援センターに限られます。
また、委託する際は一体的に行わなければならないとされています。

2014年改正で加わった事業は4つ。
⑷在宅医療・介護連携推進事業
⑸認知症総合支援事業
⑹地域ケア会議推進事業
⑺生活支援体制整備事業

です。これは、社会保障充実分として、
地域包括ケアの実現とその充実・強化のために
地域支援事業の枠組みを活用して
市町村が推進する事業です。
この中の地域ケア会議推進事業以外3つに関しては、
地域包括支援センター以外にも委託することが
可能です。

地域ケア会議(推進事業)は、
地域包括支援センターか市町村が
直接行います。

まとめると
⑴総合相談支援事業
⑵権利擁護事業
⑶包括的継続的ケアマネジメント支援事業

この3つは地域包括支援センターに
一括委託しなければならないとされていますが、

残りの4つの地域ケア会議推進事業以外の社会保障充実分3つに関しては、
地域包括支援センター以外に委託することも
可能となっています。

地域ケア会議は、
地域包括支援センターか市町村が開催します。
なので、委託はありません。

問題では、
全体を一括委託しなければないとありますので
誤りになります。

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今日のコラム 「パンの固定概念」

こんにちは!

先日、職場の同僚に誘われて
「天然酵母の薪釜ドイツパン」をお取り寄せしたんですね。

硬くてズッシリ重いパン…

個人的にフワフワした柔らかいパンが好みだったのですが、
まとまった金額で送料無料とのことで
半分ボランティア的に購入しました。笑

半信半疑で持ち帰り、パソコン作業のお供にと
スライスしてデスクの端に置いたんです。

しばらくすると、ものすごく麦の香ばしい香りがすることに気づいたんですね。

パンって、こんなに匂いがしたかな?と思わず食べてみたのですが、
噛むほどに旨味が増すんです!!

今までのパンの概念が一気に変わりました。

固定観念に縛られて、無意識に判断していることって意外とありますね。

「硬い」=まずい
「柔らかい」=美味しい

私のパンの印象は完全にそうでした。

フランスパンも嫌いではないですが、単体で食べないので買う頻度は少ないし、
何も塗らないフランスパンを美味しいと思ったことがなかったです。

ケアマネ受験、いかがでしょうか?

思った以上に大変でしたか?

思っていたより楽でしたか?

思っていた通りの展開でしょうか?

実際にやってみないとわからないものですよね。

とはいっても、判断材料は
過去の経験や知識に頼らなければいけないので、経験は宝です。

このケアマネにチャレンジして

いろんなものを我慢して勉強したのは
何ものにも代え難い貴重な経験です。

この経験をずっと大事にしてほしいし、自信持って試験に臨んでほしいと思います。

それにしても、書きながらパンを食べる手が止まりません…笑

今日も読んでくださって、ありがとうございました!

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