皆さん こんにちは、山田克宏と申します。
大学等で、研究・教育に携わり、職能団体で委員会活動を行い、新たな福祉の創造を目指しています。
さて、介護保険法は、2024(令和6)年に改正されます。
どうなるのでしょうか❓
また、書類が増えるのでしょうか❓ クライエント・家族は、負担が増えるのでしょうか。
2025(令和7)年に向けては、75歳人口が1,872万人から2,180万人になります。そこから見れば、持続可能可能な社会保障制度を維持するためには、クライエントの負担は、増える方向性であると思います。
困りましたね。・・・・
そういう意味では、反対、弱者切り捨てということが一般的でしょう。
しかし、介護職員の必要数は、2022(令和4)年で約233万人、令和7年で243万人必要とされ、22万人から32万人が不足すると言われています。
私たち福祉職は、試されているのです。
見直しの意見書には、ケアマネジメントにおいて、インフォーマルサービスも盛り込まれたケアプランの作成推進、また、自立支援に資する質の高いケアマネジメント実現がうたわれています。つまり、書面における言語化、可視化が重視されているのです。
2020(令和2)年の「地域共生社会の実現のための社会福祉法等一部を改正する法律」では、社会福祉連携推進法人の創設を目指しています。社会福祉法人とNPOを結び付けているのです。革新的なことです。つまり、地域作りつまりは、地域共生社会に向けて、メゾレベルにおいてNPOの柔軟な発想を組み入れながら、地域の再構築を目指す動きかと思います。
この改正は、絵空事ではないと言えるでしょう。
重層型支援体制の整備にモデル事業においては、障害者・児童・高齢者と縦割りであったものを各相談機関で対応不可能な事例を相談支援包括推進員がワンストップで受付、対応することで、段階的に相談支援包括化推進会議を作り、複合的な問題に対応している福井県坂井市の好事例もあります。
さらに、令和3(2011)年介護報酬改定では、介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みの推進が言われています。
皆さん、LIFEは、いかがでしょうか❓ 大変ですか❓
意見がなかなか伺えていないですが・・・
支援行為や介護が何に基づいて行われているのかということを問われたのでしょう。
根拠が分からない。十分には、示されていないという疑問点のようですね。
これに対しては、「自立支援介護」という考え方が着目されているようですね。
この考え方は、身体的自立、精神的自立、社会的自立を重視しています。
しかし、どうでしょうか。
ICFの分類と上田の考え方から、人間の生きる上で、大島は、「体験としての障害」を個人因子のなかに含めています。
つまり、認知症の人がご飯を炊くことに失敗したことは、「体験としての障害」に該当するのです。
皆さん、伝えたいことが分かりますか。
ADL、IADLの状態の改善だけが全てでは、ないのです。
クライエントの暮らしをどう捉えるのかということ。
生活とは何か。生活支援とは何か。生きがいとは何か。
もう一で、個別支援の意味を考えてみませんか。
なぜ、この話をしたのかというと、今度の改正では、ケアプランの自己負担や歩行器の福祉用具の貸与の制限の可能性が言われております。そのことに対しては、私たちは、記録を通じて支援行為の根拠である「介入」「介護行為」「計画」を示せますか❓
ここに、個別支援であり、介護福祉士という専門性があると考えています。
このあたりについて、次回、お話してみたいと思います。
記録のため、監査のための記録では、ありません。
記録物は、クライエント・家族の思いを受け止めるために専門的な支援を行うためのツールなのです。
その意味を一緒に考えましょう。
参考文献
大島巌(2016)『マクロ実践ソーシャルワークの新パラダイム』有斐閣.
厚生労働省(2022)「第92回社会保障審議会介護保険部会」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000917423.pdf(2022.4.15アクセス)