今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
認定又は非該当の決定等は、
申請日から60日以内に行わなければならない。
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【 答え:誤り 】
介護保険の保険給付を受けるためには、
被保険者が「要介護状態」または「要支援状態」
にあることを認定してもらう必要があります。
認定を行うのは、保険者である市町村です。
また、認定は、被保険者からの申請に基づき行われます。
市町村が認定申請を受けてから、認定結果を通知するまでの
処理期間は原則30日以内と決まっています。
ただし、調査に時間がかかる、主治医意見書の提出が遅くなったなど、
諸事情により30日以上かかる場合もあります。
この場合は、申請日から30日以内に、遅れる理由と見込み期間を通知します。
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