今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
介護保険上の指定申請が必要のない
居宅サービスとして:
診療所が行う短期入所療養介護
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【 答え:誤り 】
指定は、申請して受けるのが原則ですが
・健康保険法による医療機関または保険薬局の指定
・介護保険法による介護老人保健施設または
介護医療院の許可
を受けている場合は、介護保険法上の
指定申請をしなくても指定を受けている
とみなされる「みなし指定」になります。
診療所・病院がみなし指定を受けられるサービスは、
4つです。(介護予防サービスも同様)
①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③通所リハビリテーション
④居宅療養管理指導
⑤短期入所療養介護
(療養病床を有する)
ここに短期入所療養介護は含まれますが、
条件があります。
短期入所療養介護のみなし指定を受けられるのは、
療養病床を有する診療所・病院に限られます。
全ての診療所ではないので、
この設問は誤りです。
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