今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
市町村は、職権により、有効期間満了前でも
要介護状態区分の変更認定ができる。
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【答え:正しい 】
認定有効期間中に、
要介護状態に変化があった時には
市町村に対し、要介護状態区分の変更認定の
認定申請を行うことができます。
また、本人から変更の申請がない場合でも
市町村は、要介護認定を受けた被保険者の介護の必要の程度が低下したことにより、
現在認定されている要介護状態区分より
軽度の区分に該当するようになったと認められるときは、
有効期間の満了前でも市町村は、職権により、
要介護状態区分の変更認定を行うことができます。
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