今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
第1号被保険者の保険料は、原則として、
被保険者の負担能力に応じた6段階の
定額保険料となっている。
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【 答え:誤り 】
第1号被保険者の保険料は、
第1号保険料と言われ、
基準額×保険料率 で計算されます。
第1号保険料は、
所得段階によって
市町村が条例で定める保険料率に
基づいて算定されます。
この所得段階は、
2015年4月から原則9段階となっています。
また、この所得段階は、
市町村条例により細分化することは可能です。
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