今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
介護保険の被保険者による届出が
原則として必要になる場合について:
在日外国人の65歳到達による第1号被保険者資格の取得
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【 答え:正しい 】
日本人の場合、年齢到達による届出は必要ありません。
外国人の場合、65歳に到達した時に届出が必要となります。
40歳に到達して第2号被保険者になるときは、届出は必要ありません。
介護保険に関する届出義務は、
第1号被保険者にはありますが、
第2号被保険者にはありません。
第1号被保険者が
保険者に届出なければいけない場合は、
・転入、転出、転居
・変更(氏名、世帯主)
・在日外国人の65歳到達
・死亡
のときです。
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