今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題50】
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
2 利用者20人未満の併設事業所の場合でも生活相談員は常勤でなければならない。
3 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務するこ
とはできない。
4 利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、
利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
5 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、
食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
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【 答え:4・5 】
短期入所生活介護には、単独型、併設型、空
床利用型の3類型があります。
・短期で短期入所ができる施設である「単独型」
・特養等と一体的に運営が行われる「併設型」
・特養等の空きベッド等を利用する「空床利用
型」です。
単独型は、利用定員20名以上となっていま
すが、併設型や空床利用型には定員制限は
ありません。
人員基準は、以下の通りです。
医師:1以上
生活相談員:利用者100人につき1人以上(常
勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併
設事業所を除く)
介護職員又は看護師若しくは准看護師:利用
者3人につき1人以上(常勤換算)
※うち1人は常勤(利用定員が20人未満の併
設事業所を除く)
栄養士:1人以上
※利用定員が40人以下の事業所は、一定の
場合は、栄養士を置かないことができる。
機能訓練指導員:1以上
1…×
管理者要件は、常勤・専従です。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、
当該事業所の他の職務、同一敷地内にある他
の事業所、施設等の職務に従事可能と
されています。
2…×
生活相談員に関しては、利用者100人につき
1人以上(常勤換算)。うち1人は常勤。
ただし、利用定員が20人未満の併設事業所
を除くとされています。
3…×
医師・栄養士・機能訓練指導員については、
併設本体施設に配置されている場合であっ
て、当該施設の事業に支障をきたさない場合
は兼務が可能とされています。
4…○
人員基準において、
「40人以下の事業所では、他施設の栄養士と
の連携があれば置かなくてよい」とされてい
ます。
5…○
設備基準において、
「食事の提供と機能訓練に支障のない広さを
確保できている場合は、食堂と機能訓練室
は同一の場所とすることができる」と、
されています。
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