今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
給付事由が第三者の加害行為による場合に、
第三者から同一の事由について損害賠償を
受けたときは、市町村は、賠償額の限度で
保険給付の責任を免れる。
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【 答え:正しい 】
ややこしい問題文で、
読むのも抵抗を感じてしまいますが、笑
「第三者の加害行為」ときたら
交通事故をイメージしてください。
私が80歳のおじいいちゃんを
車ではねてしまったとします。
そのおじいちゃんは、私との事故の後遺症から
要介護状態になり、介護サービスを受けるようになります。
このとき、私は、おじいちゃんに対して
賠償金を支払います。
おじいちゃんが介護保険サービスを利用し、
保険給付しているのは、市町村になります。
市町村は、おじいちゃんが私からもらった
賠償金の一定の金額の範囲は保険給付はし
なくて良いということが定められています。
保険給付の事由が、第三者からの加害行為の時は、
賠償金は介護サービスを使っている分に
あててくださいということですね。
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