今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
要介護認定について:
市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は
、認定調査及び審査・判定である。
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【 答え:誤り 】
介護認定審査会を
単独の市町村で設置することが
困難なときは、
①複数市町村による共同設置
②都道府県への委託
③広域連合・一部事務組合への委託
が認められています。
これを「認定の広域的実施」と言います。
このとき、委託できる業務が決まっていて、
①複数市町村による共同設置
②都道府県への委託
では、「審査・判定」のみを委託できます。
「認定調査」「認定」は各市町村が行います。
③広域連合・一部事務組合への委託
では、「認定調査」「審査・判定」「認定」まで
すべて委託することができます。
それぞれ、委託できる内容に差があるので
押さえておくといいですね。
また、
介護認定審査会の広域的実施のメリットとして、
・委員の確保
・近隣市町村での公平な判定
・認定事務の効率化
が挙げられます。
過去に出題実績がありますので
合わせて確認しておくことをお勧めします。
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