新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

介護認定審査会、市町村で立ち上げられない時は?

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今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題】

要介護認定について:

市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は

、認定調査及び審査・判定である。

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【 答え:誤り 】

介護認定審査会を

単独の市町村で設置することが

困難なときは、

①複数市町村による共同設置

②都道府県への委託

③広域連合・一部事務組合への委託

が認められています。

これを「認定の広域的実施」と言います。

このとき、委託できる業務が決まっていて、

①複数市町村による共同設置

②都道府県への委託

では、「審査・判定」のみを委託できます。

「認定調査」「認定」は各市町村が行います。

③広域連合・一部事務組合への委託

では、「認定調査」「審査・判定」「認定」まで

すべて委託することができます。

それぞれ、委託できる内容に差があるので

押さえておくといいですね。

また、

介護認定審査会の広域的実施のメリットとして、

・委員の確保

・近隣市町村での公平な判定

・認定事務の効率化

が挙げられます。

過去に出題実績がありますので

合わせて確認しておくことをお勧めします。

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