新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

引っ越した時の認定の扱いは?

Pocket

今日も一問一答でストレッチ☆☆

✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼

【問題】

要介護認定の仕組みについて:

被保険者が住所を移転した場合には、14日以内に判定をし直す。

✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈┈┈┈••✼✼

【 答え:誤り 】

被保険者が住所を移転する場合、

移転前の市町村より、

認定について証明する書類がもらえます。

(受給資格証明書)

この書類を転入日から14日以内に

移転先の市町村に申請すると、

移転先の市町村で改めて認定調査や

介護認定審査会の審査・判定を受けることなく

認定を受けることができます。

また、移転先での認定は、新規扱いとなります。

有効期間は原則6か月となります。

まとめますと、

転入日から14日以内に移転先の市町村に届け出ると

介護度は引き継げますが、

有効期間は引き継げず、新規扱いとなる

ということです。

▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧ ▤ ▥ ▦ ▧

【 想い一つ 】

「合格したいけど、頑張ってもまたダメなんだ」

という思い込みが強く、

自分を信じられない状態

このような状態でお一人で頑張るのは

限界があると思っていますし、

そんな方には、

受験対策と並行しながら

マインドへのアプローチも行います。

気持ちが本来のフラットな状態に

戻るだけでも

受験対策には、とても有利なんですね。

そのヒントは

「お試し合格診断」で伝授します。

ただいま9,800円→1,000円♪

「努力が点数に結びつく2つの方法」の特典付き!

お申し込みはこちらから

https://03auto.biz/clk/archives/orehfp.html

About the author

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です