今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
要介護認定の仕組みについて:
被保険者が住所を移転した場合には、14日以内に判定をし直す。
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【 答え:誤り 】
被保険者が住所を移転する場合、
移転前の市町村より、
認定について証明する書類がもらえます。
(受給資格証明書)
この書類を転入日から14日以内に
移転先の市町村に申請すると、
移転先の市町村で改めて認定調査や
介護認定審査会の審査・判定を受けることなく
認定を受けることができます。
また、移転先での認定は、新規扱いとなります。
有効期間は原則6か月となります。
まとめますと、
転入日から14日以内に移転先の市町村に届け出ると
介護度は引き継げますが、
有効期間は引き継げず、新規扱いとなる
ということです。
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