今日も一問一答でストレッチ☆☆
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【問題】
障害者総合支援法による指定障害者支援施設を
退所した者が介護保険施設に入所した場合は、
当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の
被保険者となる。
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【答え:正しい 】
ちょっとややこしい問題ですね。
まず、指定障害者支援施設は適用除外施設です。
ここに入所されている方は介護保険の適用になりません。
介護保険施設は、住所地特例対象施設です。
指定障害者支援施設の入所者は、
介護保険の被保険者ではありません。
その方が介護保険施設に入所する際には、
どこが保険者になるのかという問題です。
ここで、選択肢は3つ考えられます。
①指定障害者支援施設に入所する前に住んでいたA市
②指定障害者支援施設のあるB市
③介護保険施設のあるC市
この場合、介護保険施設入所時の保険者は、
①のA市になります。
これは、2018年の改正ポイントです。
改正前は、②のB市でした。
<インデックスカード>
表:
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A市→B市(特定適用除外施設)
→C市(住所地特例対象施設) 保険者
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裏:
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A市(特定適用除外施設 入所前市町村)
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