新潟の介護がよくわかる 総合ガイド2017

第23回 ケアマネ試験 問題5

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今日も一問一答でストレッチ☆☆

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【問題5】
2017(平成29)年介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 改正の趣旨は、地域包括ケアシステムの強化である。
2 共生型居宅介護支援を創設した。
3 市町村介護保険事業計画、自立支援、介護予防、重度化防止等への取組を記載することとした。
4 施設サービスとして、介護医療院サービスを追加した。
5 第1号被保険者の保険料に総報酬割を導入した。

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【 答え:1・3・4 】
2017年(平成29年)介護保険制度改正では、

「地域包括化システムの深化・推進」
「介護保険制度の持続可能性の確保」

が柱となっています。

具体的には、
▶︎地域包括ケアシステムの深化・推進
・保険者機能の強化等の推進
・医療、介護の連携の推進等
・地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等

▶︎介護保険制度の持続可能性の確保
・第1号被保険者の現役世代並みの所得がある層の負担割合を3割に
・介護納付金における総報酬割の導入

この観点から問題を解答すると正解肢が選択できたと思います。

1 ○
改正の柱のひとつに「地域包括ケアシステムの深化・推進」が含まれています。

2 ×
2017(平成29)年の改正によって、
介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法にまたがって
共生型サービスが位置付けられました。

介護保険法に基づく保険給付と障害者総合支援法に基づく自立支援給付は、
原則として、介護保険に基づく介護保険サービスが優先されます。

そのために障害者総合支援法に基づくサービスを
受けてきた人が65歳になり、介護保険サービスを利用することとなると、
事業所を変更しなければならないケースがありました。

こうした問題を解決するため共生型サービスが位置付けられました。

共生型サービスの対象となるのは、
介護保険と障害者福祉に共通する
「訪問介護」「通所介護」「短期入所」サービスです。

具体的な対象サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、
地域密着型通所介護、介護予防短期入所生活介護になります。

居宅介護支援は共生型サービスの対象外です。

3 ○
2017(平成29)年の改正によって、市町村および都道府県が、地域の課題を分析し、実情を勘案して自立支援や重度化防止の取り組みに関する施策・目標を市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画に記載することが定められました。

具体的には、それぞれの計画の定めるべき事項に

「自立した日常生活の支援のために取り組むべき施策・目標」

「要介護状態になることの予防・軽減・悪化防止のために取り組むべき施策・目標」

「介護給付等の費用の適正化に関して市町村が取り組むべき施策・目標」

が加わりました。

4 ○
介護医療院は2017年改正から
介護保険施設の一つとして加わりました。

主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対
し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護
および機能訓練、日常生活上の世話を行うことを目的と
する施設として創設されました。

また、介護医療院は、介護保険法が根拠法となり、
介護老人保健施設と同様に都道府県知事から開設許可を
受けます。

5 ×
総報酬割を導入したのは、第2号被保険者の保険料です。
2017(平成29)年の改正によって、各医療保険者が納付する金額が
、医療保険に加入している人数割ではなく、
第2号被保険者の「報酬額」に比例させて決めることとなりました。

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今日も読んでくださって、ありがとうございました!

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